都立入試ガイド・10月〜12月
高校受験の塾の選び方
塾に行くと決めたら、次は「どの塾にするか」です。このページでは、1年間にかかるお金の出し方、体験授業で確かめること、契約の前に知っておく決まりをまとめました。どの塾がよいかの順位は付けません。
令和9年度入試(2027年)版・最終更新 2026-10-04・出典は記事の最後にあります
まず、合う形を決める
集団・個別・家庭教師・オンラインのどれが合うかは、子どもの課題で変わります。内申点が足りないのか、本番の点が足りないのか、勉強の習慣がないのかを先に見てください。切り分け方は塾に行かずに都立に受かる?にまとめています。
1年間の総額で比べる
塾の料金は、月謝のほかに、入塾金、施設費などの月ごとの費用、春・夏・冬の講習、模試、教材費がかかることがあります。中3は講習が増える時期で、公立中学校の家庭が学習塾に払った金額の平均は中3が一番高くなります(学年ごとの費用)。
東京で高校受験を扱う 30 塾の公式ページを調べたところ(2026-10-04 時点)、料金の金額を公式ページに出していたのは 16 塾(一部だけを含む)で、9 塾は問い合わせや資料請求で案内する形でした。説明会や面談で、下の項目ごとの金額を聞いて入れてみてください。
入塾金
最初に 1 回だけ
月謝
授業料の 1 か月分。12 か月で計算
施設費・管理費など
月ごとにかかるものの 1 か月分。12 か月で計算
季節講習
春・夏・冬の講習と、中 3 の直前の特訓。1 年分
模試
1 年分
教材費
1 年分
A 塾の 1 年間の総額
—
B 塾の 1 年間の総額
—
入力した金額はこの画面の中で計算するだけで、どこにも送りません。ページを閉じると消えます。
体験授業で確かめること
調べた 30 塾のうち 27 塾が、体験授業を公式ページに書いていました。体験の後に、子どもと一緒に次の項目を確かめると、比べる時の材料になります。
確かめた項目: 0 / 13(印はこの画面の中だけで、保存も送信もしません)
契約の前に知っておく決まり
期間が2か月を超え、金額が5万円を超える学習塾の契約は、特定商取引法の「特定継続的役務提供」に当たり、次の決まりがあります。浪人生だけを対象にしたコースは当たりません。
- クーリング・オフ
- 決まりで渡される書面を受け取った日から数えて8日以内なら、書面か電磁的記録(メールなど)で契約をやめられます。一緒に買った教材などの関連商品も、あわせて解除できます。
- 途中でやめる(中途解約)
- 8日を過ぎても、途中でやめられます。塾が求められるお金には上限があり、授業が始まる前は1万1000円まで、始まった後は、受けた授業の分に加えて2万円か1か月分の授業料の低いほうまでです。
期間が2か月以内か、金額が5万円以下の申し込み(短い講習だけなど)は、この決まりの対象外です。申し込む前に、やめる時の扱いを確かめてください。困った時は、消費者ホットライン(188)で近くの消費生活センターにつながります。
家族で話し合う時は、このページを LINE などで送れます
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出典
- 消費者庁 特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」(2026-10-04 確認)
- 各塾の公式ページ(30 塾・2026-10-04 確認)。料金の公開と体験授業の有無は、公式ページの記載だけを数えています